| 1. 免許が必要となるのは? | 2. 一般酒類小売業免許とは? |
| 3. 一般酒類小売業免許の要件は? | 4. 欠格要件は? |
| 5. 申請先は? | 6. 無免許販売をしたときは? |
| 7. 当事務所の報酬額は? | 8. 申請に必要な書類(一般酒類小売業免許) |
| 種 類 | 品 目 | 具 体 例 |
| 清酒 | 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの |
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| 合成清酒 | アルコール・しょうちゅう・ブドウ糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの | |
| しょうちゅう | 甲類 | アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの |
| 乙類 | アルコール含有物を上記以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの | |
| みりん | 米及び米こうじにしょうちゅう又はアルコールを加えて、こしたもの 米・米こうじにしょうちゅう又はアルコール・その他政令で定める物品を加えて、こしたもの みりんにしょうちゅう又はアルコールを加えたもの みりんにみりんかすを加えて、こしたもの |
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| ビール | 麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの |
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| 果実酒類 | 果実酒 | 果実を原料として発酵させたもの 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの 上記に酒類に糖類を加えて発酵させたもの 上記にブランデー、アルコール、スピリッツ又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの |
| 甘味果実酒 | 果実酒以外の果実酒類 | |
| ウィスキー類 | ウィスキー | 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの 発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの 酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒を蒸留したもの |
| ブランデー | ウィスキー以外のウィスキー類 | |
| スピリッツ類 | スピリッツ | 清酒からウィスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの |
| 原料用アルコール | アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの | |
| リキュール類 | 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの | |
| 雑酒 | 発泡酒 | 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有する雑酒 |
| 粉末酒 | 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの | |
| その他の雑酒 | 発泡酒及び粉末酒以外の雑酒 |
| 人的要件 | 免許の申請者の経験その他から判断して、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者 |
| 場所的要件 | 販売行為が他の営業主体の営業と明確に区分されていること 販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと |
| 経営基礎的要件 | 国税・地方税を滞納していないこと 銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと等 |
| 需給調整要件 | 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと |
「ご依頼から免許取得まで」
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◆ご相談(お客様)・お見積もり まずは、ご依頼内容をご相談下さい。 ・電話でのご相談 (098-859-0848 受付時間AM9:30~PM17:30) ・メールでのご相談 お問合せへ をクリックして下さい |
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◆ご契約・報酬お振込み(お客様) ・契約書を作成して業務を行いますので、後々のトラブルが生じません。 報酬金額をお振込み頂きます。 |
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◆申請手続準備・申請 申請書類作成・添付書類手配。 およそ1ヵ月程度かかります。 |
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◆ご報告 申請書類提出時にその旨をご報告します。 免許がおりる予定日をお知らせします。 |
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◆税務署による審査 およそ1ヵ月程度かかります。 |
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◆免許付与 場合によっては、お客様に同行して頂く場合があります。 (申請書提出から最短2週間で免許取得できます。 実績あり!) |
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◆営業開始・酒類販売業者の義務 記帳義務・申告義務・酒類販売管理者の選任義務・酒類販売管理者選任の届出義務 酒類販売管理者に研修を受講させる義務 表示基準の遵守 緊急措置法上の義務 公正な取引の確保 酒類容器のリサイクルの推進 |
| 書 類 | 備 考 |
| 酒類販売業免許申請書 | 「販売場の所在地」,「販売場の周辺の見取図」 |
| 販売場の敷地の状況 (次葉1) |
敷地の図面を記載 |
| 建物等の配置図(次葉2) | 建物等の配置図は、店舗及びこれに付随する倉庫で、酒類販売場と一体的に機能している場所を明示します。また、酒類陳列場所における表示の方法を明示する |
| 販売設備状況書(次葉3) | 店舗の広さ、車両、什器備品など |
| 販売設備等の状況(写真) | 販売場全景、販売場内の状況等を撮影した写真を貼付する |
| 販売設備状況書付属書類 | 賃貸借の場合、賃貸借契約書の写し、未建築の場合は請負契約書の写しを提出する |
| 収支の見込み(次葉4) | 酒類の予定仕入先、予定販売先、収支見積書、販売見込数量の算出根拠を記載する |
| 所要資金及び調達方法
(次葉5) |
自己資金の場合、資金繰表または資金捻出の根拠説明書。融資の場合、銀行の証明書など |
| 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 (次葉6) |
酒販売管理者ついて記載する。 講習会への出席等も記載する。 |
| 免許申請書チェック表 | 添付書類をチェックする |
| 酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 申請者、法定代理人、役員、支配人について申告 |
| 会社の登記簿謄本・定款 | 法人の場合 |
| 戸籍謄本または抄本 | 個人の場合 |
| 住民票の写し | 本籍の記載のあるものに限る(法人の場合不要) |
| 免許申請等一覧表 | 全ての申請に係る所要資金及び所有資金等の概要について記載する |
| 申請者の履歴書 | 法人の場合は役員全員 |
| 契約書等の写し | 土地・建物・施設又は設備が借用の場合、賃貸借契約書の写しを提出 (申請時に契約期限が経過しているものは無効) |
| 土地建物の登記簿謄本 | 全部事項証明 |
| 最近3事業年度(年間)の貸借対照表及び損益計算書 | 個人の場合、所得税の申告書の写しを添付しても可 |
| 地方税の納税証明書 | 申請者につき未納の税額がない旨及び滞納処分を受けたことがない旨の証明(都道府県の県税事務所発行のもと市町村の役所発行のものが必要) |
| 販売しようとする酒類についての説明書等 (通信販売の場合) |
1.特定商取引に関する法律の消費者保護関係 規定に準拠していること(表示項目あり) 2.未成年者の飲酒防止に関する表示基準に基づ き、カタログ等(インターネット等によるものを含む) に表示していること |
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