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以下、社長と私のやりとりです。 |
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| 従業員がうつ病になった要因(仕事か、仕事以外か)や、休ませることもなくクビ(解雇)にして問題ないか?) |
| 平良: | 「その社員の方、長い時間仕事をして帰りが遅くなったりとかしていませんでしたか?」 |
| 社長: | 「そういえば...毎日遅くまで仕事していたな。休みの日も頑張っていたし。」 |
| 平良: | 「それが原因でうつ病になることもあります。社長、原因はわかっていますか?」 |
| 社長: | 「いや、それがわからないんだよ。」 |
| 平良: | 「それとすぐにクビにしたようですけど、社長の会社に就業規則はありますか?」 |
| 社長: | 「就業規則? 何それ。」 |
| 平良: | 「会社のルールブックですけど。ありませんか?」 |
| 社長: | 「ああ、何か作るとか作らないとか、話が出たことあるけど、うちは作ってないよ。」 |
| 平良: | 「そうですか、ところで社長の会社、社員は何人ですか?」 |
| 社長: | 「うちは8人だよ。」 |
| 従業員が10人未満の企業については、就業規則の作成義務がありません。だから、就業規則を作らない企業が多いのです。 しかし、これでは会社のルールがわかりません。勘違いしてほしくないのですが、従業員が10人未満だから就業規則を作らなくてもいいということではありません。作ってもいいというより、作ったほうがいいのです。あくまでも、労働基準監督署に提出する義務がないだけです。 |
| 平良: | 「社長、就業規則がないと会社のルールや基準がないことになります。何を基準にしてクビにしたのですかと言われてしまいます。」 |
| 社長: | 「でも平良さん、その社員は仕事もしないし、連絡もとれないから他の社員にも迷惑かけてんだよ。他の社員までおかしくなりそうだよ。」 |
| 平良: | 「だからといって、いきなりクビにはできないんですよ。うつ病になった人はまず会社を休ませることが先です。それで回復することがわかっています。」 |
| 社長: | 「休ませるって、いつまで休ませるの? 給料は?」 |
| 平良: | 「そういうことも就業規則を作って決めておくと、それに従って対応できます。」 |
| 従業員(労働者)を守るため、労働基準法をはじめとしていくつか法律があります。その元となる労働基準法の中には、従業員が仕事以外の要因で病気やケガをして、会社を休まざるをえない時でも休む(休職)規定はありません。これは就業規則に定めておく必要があります。就業規則がない会社は、やはり作るできでしょう。 |
| 社長: | 「就業規則がないと何も決められていないのと同じことなの?」 |
| 平良: | 「社長、社員を雇うとき、労働条件を提示して雇用契約書を作っていますか?」 |
| 社長: | 「あまり細かくないけど、簡単な書面で済ませてきたな。」 |
| 平良: | 「口約束みたいな雇い方をすると、社員から話が違うとか、不満みたいなものが出てきませんか?」 |
| 社長: | 「あるね確かに。全部俺の一存で決めていたけど...」 |
| 平良: | 「条件とか基準がわからないですし、“言った、言わない”でモメることもありますよ。」 |
| 社長: | 「実際そういうこともあったよ。きれいに解決できたとは言えないな。」 |
| 平良: | 「就業規則があれば、なんでも解決するとは言いませんが、ルールや基準を社員にもはっきり知らせることができます。それで社内のトラブルを防ぐことができたり、トラブルが起きた時でも対応できるようになるのですよ。」 |
| 社長: | 「社員もルールとか基準がはっきりわかれば安心できるということか...」 |
| 平良: | 「そういうことです。それなら社長の心配事もかなり減ると思いますが」 |
| 社長: | 「そうだね。」 |
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今回、A社長が解雇(しかもいきなりクビ)にしてしまった従業員について、対処する方法はちゃんとあるのです。また、従業員の労働時間も管理していれば、長時間仕事をさせることを防ぐことができたはずです。それと従業員がうつ病になるのを防ぐ施策もあります。全て対処できるとは言えませんが、仕事や会社内のトラブルが原因でうつ病になることだけは避けることができたかもしれません。 実は、会社内でトラブルが起きてしまうと(当事者である)従業員が困ることになりますが、一番困るのは社長自身です。社長は、従業員の対応、社会保険労務士や(裁判になった場合)弁護士などの専門家との打合せに時間をとられてしまいます。つまり、会社の業務どころではなく、業績が悪化しさらに心配事が増える可能性も高くなります。また、まじめに働く従業員も不安がってしまいます。 こうなってしまうと何もいいことはなく、悪循環に陥ってしまうのです。 従業員を守る法律はたくさんあっても社長を守る法律は何一つありません。 |
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